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2019年10月24日

相続に関すること㊹(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は日差しはありますが、

うっすらと雲が広がっています!

 

【 包括遺贈⑤ 】

最後に、

清算型包括遺贈』があり、

「財産をすべて換価して、

債務・経費を支払って残った財産は

Aに遺贈する」というように

遺言者のすべての財産を

換価(物品を金額に見積もること)したうえで、

債務及び葬儀費用などの経費を支払い、

清算後に残った財産を遺贈(相続)することをいいます。

 

また、「〇〇〇の不動産を売却し、

売却に係る経費精算後の残りの代金の3分の2をBに、

3分の1をCにそれぞれ遺贈(相続)する」というように

遺贈(相続)する割合を示して行うものも

清算型包括遺贈といいます。

 

すべての財産の清算後に残った財産を対象とする場合

特定の財産など一部のみを清算後に

残った財産の割合を対象とする場合があります。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございます(^_^)/~

 
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