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2020年01月27日

ペットを飼うか、飼わないか(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も快晴です☀

風が吹いているので寒く感じます!

 

1年前までペットと暮らしていた方が

「最近、20年も長生きして

可愛がっていたペットがいない家に

帰るのがさみしい…

ペットの方が長生きするのがわかっているのに、

また飼い始めることは難しいのかなぁ?」という

お悩みを聞きました。

 

今はペットを飼っている方が多いですよね!

ペットは法律上、

家財などと同じ動産と位置付けられ、

相続対象の財産となります。

そのため、

ペットを誰に相続させてお世話をしてもらうか?

相続人の中にお世話をしてくれる人はいるのか?

相続人以外の第三者に託すことにするのか?

確実にお世話を続けてくれるか?

誰なら信頼できるのか?

お世話のための費用は?など準備が必要です。

「ペットのお世話をしてもらう」等の遺言書を作成する方、

『ペット信託』を活用する方もいます。

 




ペット信託については前回のブログをご覧ください!

相続に関すること㉝

相続に関すること㉞




 

まずは、自分に万が一のことがあった場合、

責任をもって

お世話をしてくれる方を選ぶことが大事ですね!

 

本日もブログを読んでいただきました、

誠にありがとうございます(^ ^)/~
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