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2020年02月12日

生前贈与について(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もいいお天気で

気温も8.3℃まで上昇しました!

春の訪れを感じられるようになってきました🌸

 

ご相談電話がありました。

家業である農業を引き継いだ長男は

何十年も前に農地の生前贈与を受けました。

当時、兄弟・姉妹間では

生前贈与についての協議等を行ったかは定かではありませんが、

農地を生前贈与するには

農業委員会の許可が必要となるため、

申請に係る書類等は残っていると思われます。

そして今回、

長男が生前贈与を受けた農地が

道路開発事業に関連し、

農地転用(農地を農地以外に利用する)のため

農地法第5条の許可申請し、受理されました。

この転用(今回は売買ですが)に際して得た収益は

長男が管理しています。

生前贈与を受けたのは農地は、

父の死後、農地転用(売買)した場合、

遺産分割の対象にならないのか?というご相談でした。

相談内容の詳細を聞かせてもらったり、

受理案件の事前準備として『宿題』をもらいます。笑

今週末はこの宿題に取り組みます…頑張ろう٩( 'ω' )و

 

本日も最後までブログを読んでいただきまして、

誠にありがとうございます(^ ^)/~

 

 

 

 
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