2020年04月22日
相続に関すること(51)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も快晴です☀
家庭裁判所より
相続財産管理人として選任の審判が下り、
被相続人の相続人を特定するため戸籍を集めています。
弊所は相続登記の手続きも行なっているため
毎日のように戸籍を見ていますが、
日々、勉強です٩( 'ω')و
昭和22年に民法が改正により「家」制度が廃止されました。
家長となる戸主を中心とする家単位の戸籍から
夫婦及び氏(うじ)を同じくする子単位の戸籍に変更となりました。
改製する時点で、
父または母が戸籍上に記載されている場合は、
戸主が父または母が戸主となる新戸籍が編製されますが、
両親とも戸籍上に記載がない場合は、
子単位で戸主となる新戸籍が編製されます。
今回は、
改製する時点で、
戸主から見て「孫」2名の両親(戸主から見て「子」)が
戸籍上に記載がなく、
その「孫」がそれぞれ戸主となって
新戸籍が編製されたことがわかり、
大変勉強になりました!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
家庭裁判所より
相続財産管理人として選任の審判が下り、
被相続人の相続人を特定するため戸籍を集めています。
弊所は相続登記の手続きも行なっているため
毎日のように戸籍を見ていますが、
日々、勉強です٩( 'ω')و
昭和22年に民法が改正により「家」制度が廃止されました。
家長となる戸主を中心とする家単位の戸籍から
夫婦及び氏(うじ)を同じくする子単位の戸籍に変更となりました。
改製する時点で、
父または母が戸籍上に記載されている場合は、
戸主が父または母が戸主となる新戸籍が編製されますが、
両親とも戸籍上に記載がない場合は、
子単位で戸主となる新戸籍が編製されます。
今回は、
改製する時点で、
戸主から見て「孫」2名の両親(戸主から見て「子」)が
戸籍上に記載がなく、
その「孫」がそれぞれ戸主となって
新戸籍が編製されたことがわかり、
大変勉強になりました!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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