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2020年04月22日

相続に関すること(51)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も快晴です☀

 

家庭裁判所より

相続財産管理人として選任の審判が下り、

被相続人の相続人を特定するため戸籍を集めています。

弊所は相続登記の手続きも行なっているため

毎日のように戸籍を見ていますが、

日々、勉強です٩( 'ω')و

 

昭和22年に民法が改正により「家」制度が廃止されました。

家長となる戸主を中心とする家単位の戸籍から

夫婦及び氏(うじ)を同じくする子単位の戸籍に変更となりました。

改製する時点で、

父または母が戸籍上に記載されている場合は、

戸主が父または母が戸主となる新戸籍が編製されますが、

両親とも戸籍上に記載がない場合は、

子単位で戸主となる新戸籍が編製されます。

 

今回は、

改製する時点で、

戸主から見て「孫」2名の両親(戸主から見て「子」)が

戸籍上に記載がなく、

その「孫」がそれぞれ戸主となって

新戸籍が編製されたことがわかり、

大変勉強になりました!

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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