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2020年05月14日

相続に関すること(52)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も空には雲が広がっていましたが、

薄日が差し込み、穏やかな一日となりました!

 

 

死後事務委任契約を結んだ方の

相続人を特定するため、

相続人の戸籍を集めています。

毎日のように戸籍を読み、

該当の市区町村へ戸籍請求をしていますが、

やはり古い戸籍は読み解くにも時間が掛かります(> <)

また、今回は自筆遺言書があるため

相続人を特定させ、

自筆遺言書、

遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)、

相続人全員の戸籍謄本と併せて

「遺言書検認申立書」を

家庭裁判所へ提出しなければなりません。

 

 

検認とは、

相続人に対し

遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、

遺言書の形状、

加除訂正の状態、

日付、署名など

検認の日現在における遺言書の内容を明確にして

遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

 

 

検認手続きの済んでいない遺言書では、

不動産の名義変更の登記や

預貯金の解約等をすることができません。

遺言書について偽造の疑いをなくし、

相続手続きをスムーズに行なうための

速めに相続人を特定させたいと思います!

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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