2020年05月18日
相続に関すること(53)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も曇り空の一日でした☁
お客様より相続放棄のご相談がありました。
相続放棄は
相続人が受け継ぐべき財産の全てを放棄することです。
マイナスの財産の方が多い場合は、
相続人としては不利になることが明らかです。
このような場合は相続放棄が賢明な判断です。
今回のご相談も
マイナスの財産を相続することが判明し、
相続放棄をしたいという内容でした。
バブル崩壊を迎えた後から、
年々相続放棄をする件数は増加しています。
被相続人自らが借金ではなく、
他人の保証を行っている場合もあげられます。
相続放棄をする場合は
自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出することになります。
相続についてお悩み・お困りのことがある場合は、
ぜひご相談ください(^^)/
お客様より相続放棄のご相談がありました。
相続放棄は
相続人が受け継ぐべき財産の全てを放棄することです。
マイナスの財産の方が多い場合は、
相続人としては不利になることが明らかです。
このような場合は相続放棄が賢明な判断です。
今回のご相談も
マイナスの財産を相続することが判明し、
相続放棄をしたいという内容でした。
バブル崩壊を迎えた後から、
年々相続放棄をする件数は増加しています。
被相続人自らが借金ではなく、
他人の保証を行っている場合もあげられます。
相続放棄をする場合は
自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出することになります。
相続についてお悩み・お困りのことがある場合は、
ぜひご相談ください(^^)/
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