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2020年05月18日

相続に関すること(53)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空の一日でした☁

 

お客様より相続放棄のご相談がありました。

相続放棄は

相続人が受け継ぐべき財産の全てを放棄することです。

マイナスの財産の方が多い場合は、

相続人としては不利になることが明らかです。

このような場合は相続放棄が賢明な判断です。

今回のご相談も

マイナスの財産を相続することが判明し、

相続放棄をしたいという内容でした。

バブル崩壊を迎えた後から、

年々相続放棄をする件数は増加しています。

被相続人自らが借金ではなく、

他人の保証を行っている場合もあげられます。

相続放棄をする場合は

自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から

3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出することになります。

相続についてお悩み・お困りのことがある場合は、

ぜひご相談ください(^^)/
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