2020年05月19日
相続に関すること(54)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も空には雲が広がっていましたが、
薄日が差し込んでいましたよ!
昨日に引き続き相続に関することについて
お話したいと思います(^ ^)
相続には「相続放棄」の他に、
「単純承認」「限定承認」の方法があります。
被相続人(亡くなった人)の遺言書の有無を確認、
相続人を特定、
被相続人の相続財産に何があるか判明させ、
相続人は上記3つの方法からどれを選択し、
相続財産をどのように引き継ぐのかを
決めなければなりません。
「相続放棄」は
相続人が受け継ぐべき財産の全てを放棄することです。
「単純承認」は
相続人が受け継ぐべき財産の全てを相続することです。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も
無条件でそのまま引き継ぐ方法です。
自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から
3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」の手続きを行なわなければ、
自動的に「単純承認」したことになります。
また、相続人が被相続人の銀行口座から
勝手にお金を引き出すなど
相続財産の全部または一部を処分した場合や
相続人が「相続放棄」や「限定承認」をした後で、
相続財産の全部または一部を隠した場合も
単純承認したものとみなされます。
次回へ続きます(^ ^)/~
薄日が差し込んでいましたよ!
昨日に引き続き相続に関することについて
お話したいと思います(^ ^)
相続には「相続放棄」の他に、
「単純承認」「限定承認」の方法があります。
被相続人(亡くなった人)の遺言書の有無を確認、
相続人を特定、
被相続人の相続財産に何があるか判明させ、
相続人は上記3つの方法からどれを選択し、
相続財産をどのように引き継ぐのかを
決めなければなりません。
「相続放棄」は
相続人が受け継ぐべき財産の全てを放棄することです。
「単純承認」は
相続人が受け継ぐべき財産の全てを相続することです。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も
無条件でそのまま引き継ぐ方法です。
自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から
3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」の手続きを行なわなければ、
自動的に「単純承認」したことになります。
また、相続人が被相続人の銀行口座から
勝手にお金を引き出すなど
相続財産の全部または一部を処分した場合や
相続人が「相続放棄」や「限定承認」をした後で、
相続財産の全部または一部を隠した場合も
単純承認したものとみなされます。
次回へ続きます(^ ^)/~
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