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2020年05月19日

相続に関すること(54)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も空には雲が広がっていましたが、

薄日が差し込んでいましたよ!

 

昨日に引き続き相続に関することについて

お話したいと思います(^ ^)

 

相続には「相続放棄」の他に、

「単純承認」「限定承認」の方法があります。

被相続人(亡くなった人)の遺言書の有無を確認、

相続人を特定、

被相続人の相続財産に何があるか判明させ、

相続人は上記3つの方法からどれを選択し、

相続財産をどのように引き継ぐのかを

決めなければなりません。

 

 

「相続放棄」は

相続人が受け継ぐべき財産の全てを放棄することです。

 

「単純承認」は

相続人が受け継ぐべき財産の全てを相続することです。

つまり、プラスの財産もマイナスの財産も

無条件でそのまま引き継ぐ方法です。

自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から

3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」の手続きを行なわなければ、

自動的に「単純承認」したことになります。

また、相続人が被相続人の銀行口座から

勝手にお金を引き出すなど

相続財産の全部または一部を処分した場合や

相続人が「相続放棄」や「限定承認」をした後で、

相続財産の全部または一部を隠した場合も

単純承認したものとみなされます。

 

次回へ続きます(^ ^)/~

 
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