2020年05月21日
相続に関すること(56)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は快晴です☀
引き続き相続に関することについて
お話したいと思います(^ ^)
「相続放棄」にいて少しだけお話ししていますが、
相続放棄は
相続人が受け継ぐべき財産の全てを放棄することです。
マイナスの財産の方が多い場合は、
相続人としては不利になることが明らかです。
このような場合は相続放棄が賢明な判断です。
相続放棄をする場合は
自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出することになります。
被相続人が死亡したときからではなく、
自分自身に相続の開始を知った時から3ヶ月以内となるので、
いつ知ったかということが重要です。
また、「単純承認」または
「限定認証」をしていないということも要件となます。
(単純承認については、相続に関すること(54)
限定承認については、相続に関すること(55)をお読みください!)
次回は、
「相続放棄した場合について」お話しします(^ ^)/~
引き続き相続に関することについて
お話したいと思います(^ ^)
「相続放棄」にいて少しだけお話ししていますが、
相続放棄は
相続人が受け継ぐべき財産の全てを放棄することです。
マイナスの財産の方が多い場合は、
相続人としては不利になることが明らかです。
このような場合は相続放棄が賢明な判断です。
相続放棄をする場合は
自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出することになります。
被相続人が死亡したときからではなく、
自分自身に相続の開始を知った時から3ヶ月以内となるので、
いつ知ったかということが重要です。
また、「単純承認」または
「限定認証」をしていないということも要件となます。
(単純承認については、相続に関すること(54)
限定承認については、相続に関すること(55)をお読みください!)
次回は、
「相続放棄した場合について」お話しします(^ ^)/~