BLOGブログ

2020年05月21日

相続に関すること(56)(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は快晴です☀

 

引き続き相続に関することについて

お話したいと思います(^ ^)

 

「相続放棄」にいて少しだけお話ししていますが、

相続放棄は

相続人が受け継ぐべき財産の全てを放棄することです。

マイナスの財産の方が多い場合は、

相続人としては不利になることが明らかです。

このような場合は相続放棄が賢明な判断です。

相続放棄をする場合は

自分自身に相続の開始が発生があったことを知った時から

3ヶ月以内に家庭裁判所の申述書を提出することになります。

被相続人が死亡したときからではなく、

自分自身に相続の開始を知った時から3ヶ月以内となるので、

いつ知ったかということが重要です。

また、「単純承認」または

「限定認証」をしていないということも要件となます。

(単純承認については、相続に関すること(54)

限定承認については、相続に関すること(55)をお読みください!)

 

次回は、

「相続放棄した場合について」お話しします(^ ^)/~
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536