2020年05月30日
スタッフブログ:後見(こうけん)について②(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は快晴です☀
気温31℃まで上がり真夏日となりました!
前回の続きです!
成年後見制度を大きく分けると
「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、
判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べます。
(1)本人の判断能力が全くない場合→「後見」
(2)本人の判断能力が特に不十分な場合→「保佐」
(3)本人の判断能力が不十分な場合→「補助」
家庭裁判所に後見開始および後見人選任の申立てを行い、
家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を決定します。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が
本人の利益を考えながら、
本人の代理して契約などの法律行為をしたり、
本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、
本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を
後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
本日もお読みいただきまして、ありがとうございます!
次回へと続きます(^^)/~