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2020年05月30日

スタッフブログ:後見(こうけん)について②(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


本日は快晴です☀





気温31℃まで上がり真夏日となりました!













前回の続きです!





成年後見制度を大きく分けると





「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。









 法定後見制度





後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、





判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べます。





(1)本人の判断能力が全くない場合→「後見」
(2)本人の判断能力が特に不十分な場合→「保佐」
(3)本人の判断能力が不十分な場合→「補助」





家庭裁判所に後見開始および後見人選任の申立てを行い、





家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を決定します。










家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が





本人の利益を考えながら、





本人の代理して契約などの法律行為をしたり、





本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、





本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を





後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。













本日もお読みいただきまして、ありがとうございます!





次回へと続きます(^^)/~


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