2020年06月01日
スタッフブログ:後見(こうけん)について④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気で
気温も28℃まで上昇しましたが
少し冷たい風が吹いていました!
法定後見制度
「後見」「保佐」「補助」の保佐についてお話します!
【 保佐】は、
判断能力が著しく不十分な方を対象としています。
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により、
判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
「著しく不十分」な状態とは、
日常的な買い物などはできても、
重要な法律行為
(不動産取引、お金の貸し借り、遺産分割協議など)については、
他者の援助を必要とする状態にあることを意味しています。
そのような重要な法律行為を保佐人が法的に支援することによって、
被保佐人(本人)を保護することを重視しています。
被保佐人が保佐人の同意を得ないでした行為について、
それに失敗したときは、
被保佐人(本人)または保佐人が
その契約等を後で取り消すことができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、
被保佐人が日用品(食料品や衣料品等)の購入など
「日常生活に関する行為」については、
保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
被保佐人(本人)に代わって法律行為を行う権利(代理権)はなく、
代理権が必要な場合は、
家庭裁判所に申し立てれば、
必要な範囲で代理権を持つことができます。
(この申立ては、保佐開始の審判の申立てとは別のものです。)
本日もお読みいただきまして、ありがとうございます!
次回へと続きます(^^)/~
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