2020年06月02日
スタッフブログ:後見(こうけん)について⑤(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気です☀
法定後見制度
「後見」「保佐」「補助」の補助についてお話します!
【 補助】は、
判断能力が不十分な方を対象としています。
軽度の精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により、
判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。
「判断能力が不十分な状態」とは、
基本的に日常的なことは自分でできますが、
一人では難しいことや苦手なことがいくつかあり、
それについては他者の援助を必要とする状態にあることを意味しています。
日常生活については特に問題ない場合が、
被補助人(本人)が一人で行うのは難しい事柄について、
補助人に必要な範囲で個別に権限を与えて、
被補助人を支援することを重視しています。
自己決定の尊重の観点から、
被補助人が日用品(食料品や衣料品等)の購入など
「日常生活に関する行為」については、
補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
補助人は、もともと被補助人(本人)に代わって法律行為を行う権利(代理権)や
同意権などの権限を一切持っていません。
なので、それらの権限が必要な場合は、
家庭裁判所に権限付与の申立てを行う必要があります。
(この申立ては、補助開始の審判の申立てとは別のものです。)
本日もお読みいただきまして、ありがとうございます!
次回へと続きます(^^)/~
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