2020年06月05日
スタッフブログ:後見(こうけん)について⑥(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日もいいお天気でした☀
成年後見制度を大きく分けると
「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあり、
次は任意後見制度についてです。
任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに、
将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、
自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を
公証人の作成する公正証書で結んでおくという制度です。
そうすることで、
本人の判断能力が低下した後に、
任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと
本人を代理して契約などをすることによって、
本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~