2020年06月07日
スタッフブログ:後見(こうけん)について⑦(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も雲が多い空模様で、
少し湿度が高く、暑く感じます!
法定後見制度は、
家庭裁判所に後見開始および後見人選任の申立てを行い、
家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を決定します。
任意後見制度は、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、
代理権を与える契約(任意後見契約)を
公証人の作成する公正証書で結びます。
本人がその真意に基づいて
この契約を結ぶものであることを確認し、
この契約の内容が
「任意後見契約に関する法律」に適った
有効なものであることを確保することを
制度的に保証するためです。
本人の意思のみならず意思能力を確認する必要があるので、
公証人と直接本人に面接することが必要になっています。
公証役場へ行く事ができない場合は、
公証人が自宅や施設に出張することも可能です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、ありがとうございます(^^)/