2020年06月17日
スタッフブログ:後見(こうけん)について⑩(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も曇り空の一日となりました☁
前回の続きからです(^ ^)
本人の生活状態や健康状態によって、
「即効型」任意後見契約、
「将来型」任意後見契約、
「移行型」任意後見契約と三つの利用形態があり、
ご本人の考えによって選択してもらいます。
「将来型」任意後見契約は、
契約締結の時点では十分な判断能力を有する本人が
将来、判断能力が低下した場合に備え、
本人の判断能力が低下する前における
生活支援・療養看護・財産管理事務を行うことを内容とする
任意代理の委任契約を締結せずに、
任意後見契約のみを締結し、
本人の判断能力が低下した後、
初めて任意後見人の保護を受けようとする契約形態です。
この将来型の場合の問題点として、
予定している任意後見人と本人との関係が疎遠になる、
関係が悪化する等の理由で、
契約自体が発効できず、
後見を開始できない事態が生じる恐れがあります。
また、本人の判断能力が低下しているにも拘らず、
それに気付かず、
任意後見監督人選任の申立てが遅れてしまう恐れもあります。
次回へ続きます!
本日お疲れ様でした(^ ^)/~
前回の続きからです(^ ^)
本人の生活状態や健康状態によって、
「即効型」任意後見契約、
「将来型」任意後見契約、
「移行型」任意後見契約と三つの利用形態があり、
ご本人の考えによって選択してもらいます。
「将来型」任意後見契約は、
契約締結の時点では十分な判断能力を有する本人が
将来、判断能力が低下した場合に備え、
本人の判断能力が低下する前における
生活支援・療養看護・財産管理事務を行うことを内容とする
任意代理の委任契約を締結せずに、
任意後見契約のみを締結し、
本人の判断能力が低下した後、
初めて任意後見人の保護を受けようとする契約形態です。
この将来型の場合の問題点として、
予定している任意後見人と本人との関係が疎遠になる、
関係が悪化する等の理由で、
契約自体が発効できず、
後見を開始できない事態が生じる恐れがあります。
また、本人の判断能力が低下しているにも拘らず、
それに気付かず、
任意後見監督人選任の申立てが遅れてしまう恐れもあります。
次回へ続きます!
本日お疲れ様でした(^ ^)/~