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2020年06月17日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑩(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空の一日となりました☁

 

 

前回の続きからです(^ ^)

本人の生活状態や健康状態によって、

「即効型」任意後見契約、

「将来型」任意後見契約、

「移行型」任意後見契約と三つの利用形態があり、

ご本人の考えによって選択してもらいます。

 

 

「将来型」任意後見契約は、

契約締結の時点では十分な判断能力を有する本人が

将来、判断能力が低下した場合に備え、

本人の判断能力が低下する前における

生活支援・療養看護・財産管理事務を行うことを内容とする

任意代理の委任契約を締結せずに、

任意後見契約のみを締結し、

本人の判断能力が低下した後、

初めて任意後見人の保護を受けようとする契約形態です。

 

この将来型の場合の問題点として、

予定している任意後見人と本人との関係が疎遠になる、

関係が悪化する等の理由で、

契約自体が発効できず、

後見を開始できない事態が生じる恐れがあります。

また、本人の判断能力が低下しているにも拘らず、

それに気付かず、

任意後見監督人選任の申立てが遅れてしまう恐れもあります。

 

次回へ続きます!

 

本日お疲れ様でした(^ ^)/~
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