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2020年06月19日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑪(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日もどんよりとした雲が広がり、

雨がパラパラと降ったり止んだりしていましたが、

夕方から降り続いています☔

 

前回の続きからです(^ ^)

 

本人の生活状態や健康状態によって、

「即効型」任意後見契約、

「将来型」任意後見契約、

「移行型」任意後見契約と三つの利用形態があり、

ご本人の考えによって選択してもらいます。

 

 

「移行型」任意後見契約は、

任意後見契約と同時に

生活支援や療養看護(見守り契約)、

財産管理など(財産管理契約)に関する委任契約を締結します。

当初は委任契約に基づく見守り事務、財産管理等を行ない、

本人の判断能力低下後は任意後見に移行し、

後見事務を行なうという形態のもです。

この契約形態は

「財産管理等の委任契約」と「任意後見契約」が

ひとつのセットとして同時に締結するので、

委任契約から後見契約へ速やかに移行することができ、

最も使い勝手がよいとものといえます。

 

この移行型の場合の問題点として、

委任契約から任意後見契約への移行は、

本人の判断能力が低下した段階で、

任意後見受任者の申立てにより、

任意後見監督人が選任された時点で移行されることになります。

本人の判断能力が不十分になっているのに、

家庭裁判所が選任した監督人の監督を受けたくないがために、

あえて任意後見監督人の申立てをしない事態が起こりえることです。

申立てをしないと、

いつまで経っても任意後見契約の効力は発生しません!!

 

次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^ ^)/~

 

 

 
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