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2020年06月24日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑭(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空です☁

 

前回の続きです!

 

本人が十分な判断能力があるうちに、

将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、

あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に

自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について

代理権を与える契約(任意後見契約)公正証書で結びます。

 

任意後見人の職務の範囲については、

本人と任意後見人となることを引き受けてくれる人との

合意によるものであり、

委任契約を含め、

本人と任意後見人となることを引き受けてくれる人の社会的地位、

生活状況、財産状況、契約締結の動機・目的等によって

異なったものになります。

これらの事情を踏まえた上で、

本人の意図を十分加味し、

任意後見人の職務の範囲を決めることになります。

 

例として

〇財産の保存、管理

〇金融機関との預貯金取引

〇定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払い

〇生活費の送金、生活に必要な財産の購入

〇借地及び借家契約に関すること

〇遺産分割等の相続に関すること

〇保険契約に関すること

〇各種登記の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書

その他の行政機関発行の証明書の請求及び受領

〇郵便物の受領

〇要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申立等に関すること

〇介護契約、その他の福祉ザービスの利用契約

〇有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への

入所に関する契約、 その他の福祉関係の措置等に関すること

〇国や都道府県等の行政機関への申請、行政不服申立

〇居住用不動産の修繕に関すること

〇医療契約、入院契約に関すること

〇紛争処理のための裁判外の和解(示談)、

仲裁契約及び弁護士に対して

訴訟行為及び特別授権事項について授権すること

〇復代理人の選任及び事務代行者の指定に関すること などです。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~

 

 
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