2020年06月30日
スタッフブログ:後見(こうけん)について⑰(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も曇り空でしたが、
雨が降ったり止んだりを繰り返しています。
前回の続きです!
任意後見契約を締結してから
効力発生までの期間だけでなく、
本人が亡くなるまで効力がありますので、
長期にわたって効力があります。
その間に事情が変わり、
契約内容の変更をする必要が出てくることも考えられます。
その場合は、任意後見契約の解除や変更もできます。
任意後見契約を途中でやめる時は、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前ならば、
本人からでも、
任意後見人となることを引き受けてくれる人からでも、
いつでも、
契約を解除することができます。
この場合、
公証人の認証がある内容証明郵便を
相手方に送って通告することが必要です。
また、双方の合意の上、
この契約を解除することもできます。
この場合にも、
公正証書か、
公証人の認証を受けた書面によることが必要です。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
雨が降ったり止んだりを繰り返しています。
前回の続きです!
任意後見契約を締結してから
効力発生までの期間だけでなく、
本人が亡くなるまで効力がありますので、
長期にわたって効力があります。
その間に事情が変わり、
契約内容の変更をする必要が出てくることも考えられます。
その場合は、任意後見契約の解除や変更もできます。
任意後見契約を途中でやめる時は、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前ならば、
本人からでも、
任意後見人となることを引き受けてくれる人からでも、
いつでも、
契約を解除することができます。
この場合、
公証人の認証がある内容証明郵便を
相手方に送って通告することが必要です。
また、双方の合意の上、
この契約を解除することもできます。
この場合にも、
公正証書か、
公証人の認証を受けた書面によることが必要です。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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