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2020年06月30日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑰(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空でしたが、

雨が降ったり止んだりを繰り返しています。

 

前回の続きです!

 

任意後見契約を締結してから

効力発生までの期間だけでなく、

本人が亡くなるまで効力がありますので、

長期にわたって効力があります。

その間に事情が変わり、

契約内容の変更をする必要が出てくることも考えられます。

その場合は、任意後見契約の解除や変更もできます。

任意後見契約を途中でやめる時は、

家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前ならば、

本人からでも、

任意後見人となることを引き受けてくれる人からでも、

いつでも、

契約を解除することができます。

この場合、

公証人の認証がある内容証明郵便を

相手方に送って通告することが必要です。

 

また、双方の合意の上、

この契約を解除することもできます。

この場合にも、

公正証書か、

公証人の認証を受けた書面によることが必要です。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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