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2020年07月08日

スタッフブログ:後見(こうけん)について⑳(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日でしたが、

細かな雨が降ったり止んだり🌂

大粒の雨が降ったり止んだりを繰り返しています☔

 

前回の続きです!

任意後見契約の内容を変更することもできます。

 

 

〇管理すべき財産の範囲の内容変更について

契約時に管理対委任した財産の範囲を

「財産目録」、「預貯金等目録」に記載して契約締結後に、

財産を追加したい場合は、

代理権の範囲を拡張する変更と同様の扱いとなります。

また、除きたい場合も、

代理権の範囲を減少する変更と同様の扱いとなります。

前回のブログを後見(こうけん)について⑲ ご覧ください♪

 

なお、

財産の一部を費消して管理の必要がなくなった場合は、

目録に記載されていても支障をきたさない限り、

変更する必要はありません。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^^)/~
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