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2020年07月10日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉒(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係




本日は久しぶりに快晴でした☀

夕方には少しずつ雲が見えるようになってきましたが、

いいお天気でした♪

 

 

前回の続きです!

任意後見契約の内容を変更することもできます。



 

〇その他の契約内容の変更について

代理権に関する内容以外の変更となるため、

新たに任意後見契約を締結し直す必要はなく、

公正証書による変更契約をします。

予め、「報酬額の変更について、

事務量や経済状況の変動に従って

報酬額を変更することができる」等の

特約をしておくことをおすすめします。


 

また、任意後見契約が発効後は、


本人の判断能力の低下しているため、


任意後見契約の変更は困難な場合があります。




 

 

次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^ ^)/~
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