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2020年07月14日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉓(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空の一日でした☁

今度はいつ晴れるのかなぁ~(。´・ω・)?

 

前回の続きです!

任意後見契約の内容を変更することもできます。

〇任意後見人となる引き受けてくれた人、

任意後見人の変更について

(詳しくは前回のブログをご覧ください。

前回のブログ:後見(こうけん)について㉑

 

公正証書により任意後見契約を結ぶと、

誰が誰にどのような代理権を与えたかという契約内容が、

公証人の嘱託により、

法務局で登記されることになります。

(この「後見登記」は東京法務局がその事務を担当しております。)

「後見登記」をすれば、

任意後見人となることを引き受けてくれた人

または任意後見人は、

任意後見人の氏名や代理権の範囲などを記載した

「登記事項証明書」の交付を受けることができます。

任意後見人は、

任意後見契約の効力が生じると、

この「登記事項証明書」により

自己の代理権を証明することができます。

取引などをする相手方も

任意後見人から

この「登記事項証明書」の呈示を受けることにより、

その任意後見人が正当な代理人であることが確認できるので、

安心して取引を行うことができます。

つまり、この「登記事項証明書」は、

法務局が発行する信用性の高い文書で、

任意後見人の立場や権限を公式に明らかにするものですので、

任意後見人となる引き受けてくれた人、

任意後見人の変更する場合は、

既に登記されている「後見登記」の終了及び

新たに任意後見契約を締結した「後見登記」の

申請することになります。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~

 
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