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2020年07月16日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉔(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は薄い雲が広がっていましたが、

だんだんと濃くなってきました☁

 

前回の続きです!

 

任意後見制度

本人が十分な判断能力があるうちに、

将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、

あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、

自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について

代理権を与える契約(意後見契約)を

公証人の作成する公正証書で結んでおくという制度です。

 

 

「あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)」について

 

法律が任意後見人として

ふさわしくないと定めている事由がない限り、

誰でも成人であれば任意後見人になることができます。

本人の子、

兄弟姉妹、

甥姪などの親族、

親しい友人でもかまいません。

弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などや

社会福祉協議会、社会福祉法人などの

法人」を選任することもできます。

 

また、財産管理を行う後見人と

身上監護を行う後見人の複数にすることも可能です。

 

任意後見人の資格については、

契約に当たっては法律上の制限がなく、

どのような人(法人を含む)を選任するかは、

本人の選択に委ねられています。

 

ただし、以下に該当する人は任意後見人になることができません。

 

〇未成年者

〇家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

〇破産者

〇行方の知れない者

〇本人に対して訴訟をし、

またはした者及びその配偶者並びに直系血族

〇不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に

適しない事由がある者

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお読みいただき、ありがとうございます(^ ^)/~

 
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