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2020年07月22日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉕(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日です☁

 

前回の続きです!

 

法律が任意後見人として

ふさわしくないと定めている事由がない限り、

誰でも成人であれば任意後見人になることができます。

本人の子、兄弟姉妹、甥姪などの親族、

親しい友人でもかまいません。

弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などや

社会福祉協議会、社会福祉法人などの

「法人」を選任することもできます。

任意後見人をどのような人(法人を含む)を選任するかは、

本人の選択に委ねられています。

 

 

身内の方がいない場合でも、

 

弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などや

 

社会福祉協議会、社会福祉法人などの「法人」を

 

任意後見人とすることも選択できます。

 

 

(親族等が任意後見人になる場合は、

報酬が支払われないか、あるいは

毎月ごく低額の報酬が支払われる場合が多いようですが、

任意後見契約の中に報酬に関する規定を設ける必要があります。)

 

 

司法書士等や法人を任意後見人になる場合は、

 

任意後見契約の中に、

 

報酬の金額や支払時期などの規定を定めることになります

 

いずれにしても、

 

報酬は、本人の財産から支払われることになりますので、

 

任意後見契約を結ぶときに、

 

本人と任意後見人を引き受けてくれた人がきちんと話し合って、

 

委任事務の量や性質に応じた金額等の条件を決めることになります。

 

 

次回へ続きます!

 

明日から連休ですね!

今週もお疲れ様でした(^ ^)/~
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