2020年07月26日
スタッフブログ:後見(こうけん)について㉗(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も曇り空の一日でしたが、
過ごしやすい日でした☁
前回の続きです!
本人が自分の財産管理等を
十分に行うことができなくなった場合、
任意後見人を引き受けてくれた人(または申立権者)が、
任意後見契約で決めた事務について
家庭裁判所に「任意後見監督人」の申立てを行ないます。
「任意後見監督人」が選任されて
初めて任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人の選任がなぜ必要なのかというと、
任意後見人が事務処理をするのは
本人の判断能力が低下した後のことなので、
任意後見人の事務処理が
適正に行われているか否かを
本人がチェックするのは難しいため、
任意後見監督人が
任意後見人の事務処理を監督します。
次回へ続きます!
また明日からお仕事頑張ります(^^)/
過ごしやすい日でした☁
前回の続きです!
本人が自分の財産管理等を
十分に行うことができなくなった場合、
任意後見人を引き受けてくれた人(または申立権者)が、
任意後見契約で決めた事務について
家庭裁判所に「任意後見監督人」の申立てを行ないます。
「任意後見監督人」が選任されて
初めて任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人の選任がなぜ必要なのかというと、
任意後見人が事務処理をするのは
本人の判断能力が低下した後のことなので、
任意後見人の事務処理が
適正に行われているか否かを
本人がチェックするのは難しいため、
任意後見監督人が
任意後見人の事務処理を監督します。
次回へ続きます!
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