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2020年07月26日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉗(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空の一日でしたが、

過ごしやすい日でした☁

 

 

前回の続きです!

 

本人が自分の財産管理等を

十分に行うことができなくなった場合、

任意後見人を引き受けてくれた人(または申立権者)が、

任意後見契約で決めた事務について

家庭裁判所に「任意後見監督人」の申立てを行ないます。

任意後見監督人」が選任されて

初めて任意後見契約の効力が生じます。

 

 

任意後見監督人の選任がなぜ必要なのかというと、

 

任意後見人が事務処理をするのは

 

本人の判断能力が低下した後のことなので、

 

任意後見人の事務処理が

 

適正に行われているか否かを

 

本人がチェックするのは難しいため、

 

任意後見監督人が

 

任意後見人の事務処理を監督します。

 

次回へ続きます!

また明日からお仕事頑張ります(^^)/
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