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2020年07月27日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉘(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日も曇り空の一日です☁

気温も上がらず寒さを感じます(> <)

 

前回の続きです!

 

任意後見人の事務処理が適正に行われているか否かを

任意後見監督人が

任意後見人の事務処理を監督します。

 

 

任意後見監督人は、

 

任意後見人が任意後見契約の内容どおり

 

適正に仕事をしているかを、

 

任意後見人から直接、事務の報告を受けます。

 

(任意後見人には、

報告の聴取や調査に対応・協力する義務があります。)

 

任意後見人の事務の状況や

 

財産目録などを提出などを求め、

 

その内容をチェックし、

 

家庭裁判所へ定期的に

 

任意後見人の職務状況を報告しなくてはなりません。

 

(つまり、任意後見監督人も家庭裁判所へ報告を行なう前に、

定期的に任意後見人の働きや本人の財産状況の調査をすることが

必要となります。)

 

 

このように、

 

家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて、

 

任意後見人の事務処理を監督することにより、

 

任意後見人の代理権の濫用を

 

防止することができる仕組みになっています。

 

また、選任した任意後見監督人の職務に対する監督・指導は

 

家庭裁判所がおこないます。

 

 

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~

 
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