2020年08月06日
スタッフブログ:後見(こうけん)について㉙(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雨が降ったり止んだりを繰り返し、
スッキリしないお天気です(> <)
前回の続きです!
民法が定める委任の終了事由によって終了します。
委任の終了事由は、
①本人の死亡、破産
②任意後見人の死亡、破産
③任意人後見人が後見開始の審判を受けたとき、になります。
上記②③の事由により任意後見契約が終了した場合、
家庭裁判所が後任の任意後見人を選任することはありません。
任意後見の制度は、
あくまで本人の意思を尊重して、
本人が希望する後見人を選ぶ制度ですから、
裁判所が任意後見人の選任に関与することはできません。
引き続き本人への援助が必要な場合には、
法定後見人選任の申立手続をとることになります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
スッキリしないお天気です(> <)
前回の続きです!
次に、任意後見契約は終了するのか?
任意後見契約は委任契約の一種ですから、
民法が定める委任の終了事由によって終了します。
委任の終了事由は、
①本人の死亡、破産
②任意後見人の死亡、破産
③任意人後見人が後見開始の審判を受けたとき、になります。
上記②③の事由により任意後見契約が終了した場合、
家庭裁判所が後任の任意後見人を選任することはありません。
任意後見の制度は、
あくまで本人の意思を尊重して、
本人が希望する後見人を選ぶ制度ですから、
裁判所が任意後見人の選任に関与することはできません。
引き続き本人への援助が必要な場合には、
法定後見人選任の申立手続をとることになります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~