BLOGブログ

2020年08月06日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉙(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は雨が降ったり止んだりを繰り返し、

スッキリしないお天気です(> <)

 

前回の続きです!






次に、任意後見契約は終了するのか?













任意後見契約は委任契約の一種ですから、






民法が定める委任の終了事由によって終了します。

委任の終了事由は、

①本人の死亡、破産

②任意後見人の死亡、破産

③任意人後見人が後見開始の審判を受けたとき、になります。

上記②③の事由により任意後見契約が終了した場合、

家庭裁判所が後任の任意後見人を選任することはありません。

任意後見の制度は、

あくまで本人の意思を尊重して、

本人が希望する後見人を選ぶ制度ですから、

裁判所が任意後見人の選任に関与することはできません。

引き続き本人への援助が必要な場合には、

法定後見人選任の申立手続をとることになります。

 

次回へ続きます!

 

本日もお疲れ様でした(^ ^)/~

 





 
SHARE
シェアする

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

0155-66-7536