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2020年08月07日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉚(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


本日は朝は雨が降っていましたが




青空が見えるまでお天気が回復しました!

ですが、とても強い風が吹いています(> <)



 

前回の続きです!

次に、任意後見契約は終了するのか?


任意後見契約は委任契約の一種ですから、


民法が定める委任の終了事由によって終了します。


委任の終了事由は、

①本人の死亡、破産

②任意後見人の死亡、破産

③任意人後見人が後見開始の審判を受けたとき、になります。

 

 

任意後見契約は委任契約の一種ですから、

委任契約の一般原則に従って

本人が死亡した場合には終了します。

契約終了後の任意後見人が本来行うべき事務については、

通常、公正証書となっている

任意後見契約書に条項として明記されているものですが、

事務以外に、

本人の生前に生じていた債務の弁済として

病院への治療費、

入院費等の支払い、

既発生の公共料金の支払等、

任意後見契約の終了前から継続していた事務の

後始末に相当するような行為、

任意後見の管理の計算、

管理財産の相続人等への引渡しです。

死後の事務を委任する契約が定められているときは、

葬儀、埋葬の実施をしますが、

それは任意後見人として行うものではなく、

個別に契約した死後事務委任契約の受任者として行うものです。

死後事務委任契約については、

相続に関すること㊾をご覧ください!


 

 

次回へ続きます!

 

今週もお疲れ様でした(^_^)/~






















 

 










 

















 



















 




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