2020年08月07日
スタッフブログ:後見(こうけん)について㉚(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝は雨が降っていましたが
青空が見えるまでお天気が回復しました!
ですが、とても強い風が吹いています(> <)
前回の続きです!
次に、任意後見契約は終了するのか?
任意後見契約は委任契約の一種ですから、
民法が定める委任の終了事由によって終了します。
委任の終了事由は、
①本人の死亡、破産
②任意後見人の死亡、破産
③任意人後見人が後見開始の審判を受けたとき、になります。
任意後見契約は委任契約の一種ですから、
委任契約の一般原則に従って
本人が死亡した場合には終了します。
契約終了後の任意後見人が本来行うべき事務については、
通常、公正証書となっている
任意後見契約書に条項として明記されているものですが、
事務以外に、
本人の生前に生じていた債務の弁済として
病院への治療費、
入院費等の支払い、
既発生の公共料金の支払等、
任意後見契約の終了前から継続していた事務の
後始末に相当するような行為、
任意後見の管理の計算、
管理財産の相続人等への引渡しです。
死後の事務を委任する契約が定められているときは、
葬儀、埋葬の実施をしますが、
それは任意後見人として行うものではなく、
個別に契約した死後事務委任契約の受任者として行うものです。
死後事務委任契約については、
「相続に関すること㊾」をご覧ください!
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^_^)/~
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