2020年08月08日
スタッフブログ:後見(こうけん)について㉛(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝から夏らしい青空と
日差しがありましたが、
お昼ごろからだんだんと雲が広がって
なんだか暗~く感じます☁
前回の続きです!
任意後見契約は終了するのか?
任意後見契約は委任契約の一種ですから、
民法が定める委任の終了事由によって終了します。
委任の終了事由は、
①本人の死亡、破産
②任意後見人の死亡、破産
③任意人後見人が後見開始の審判を受けたとき、になります。
次に、任意後見人が死亡した場合です。
任意後見人が死亡すると
任意後見監督人が死亡による任意後見終了の登記をしたうえで、
任意後見人の遺族に
受任事務の終了の報告、
管理の計算をするように求めます。
緊急に処理しなければならないことで
任意後見人の遺族では対応できないものは、
任意後見監督人が行うとともに、
家庭裁判所に
任意後見監督人としての監督業務について終了報告をします。
また、本人の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与えた任意後見人が不在となるため
引き続き後見の必要があれば、
本人、配偶者、4親等内の親族など
法定後見の申立権のある人に
申立をするよう促すことになります。
次回へ続きます!
良い週末をお過ごしください(^ ^)/~