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2020年08月09日

スタッフブログ:後見(こうけん)について㉜(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係

本日は曇り空の一日で

涼しい風が吹いていましたよ☁

 

前回からの続きです!

任意後見契約の終了事由、

任意後見人が死亡した場合です。

 

任意後見人の突如の死亡に備え、

予め2つの任意後見契約を締結しておく

という方法があります。

2つのうち、一つの任意後見契約について発効させておき、

もしその任意後見人が死亡等の事由により

任意後見契約が終了した場合には、

もう一つの任意後見契約を発効させて、

スムーズに任意後見業務を継続することができます。

任意後見契約の内容に

「先の任意後見人が死亡(任意後見契約が終了)したときに

任意後見人を選任する」という条件を付けると、

任意後見契約自体が無効になってしまう場合があるので

十分にご注意ください。

任意後見契約についてご相談などがございましたら、

お気軽にご連絡ください(^ ^)

 

良い休日をお過ごしください(^ ^)/~
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