2020年08月09日
スタッフブログ:後見(こうけん)について㉜(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は曇り空の一日で
涼しい風が吹いていましたよ☁
前回からの続きです!
任意後見契約の終了事由、
任意後見人が死亡した場合です。
任意後見人の突如の死亡に備え、
予め2つの任意後見契約を締結しておく
という方法があります。
2つのうち、一つの任意後見契約について発効させておき、
もしその任意後見人が死亡等の事由により
任意後見契約が終了した場合には、
もう一つの任意後見契約を発効させて、
スムーズに任意後見業務を継続することができます。
任意後見契約の内容に
「先の任意後見人が死亡(任意後見契約が終了)したときに
任意後見人を選任する」という条件を付けると、
任意後見契約自体が無効になってしまう場合があるので
十分にご注意ください。
任意後見契約についてご相談などがございましたら、
お気軽にご連絡ください(^ ^)
良い休日をお過ごしください(^ ^)/~
涼しい風が吹いていましたよ☁
前回からの続きです!
任意後見契約の終了事由、
任意後見人が死亡した場合です。
任意後見人の突如の死亡に備え、
予め2つの任意後見契約を締結しておく
という方法があります。
2つのうち、一つの任意後見契約について発効させておき、
もしその任意後見人が死亡等の事由により
任意後見契約が終了した場合には、
もう一つの任意後見契約を発効させて、
スムーズに任意後見業務を継続することができます。
任意後見契約の内容に
「先の任意後見人が死亡(任意後見契約が終了)したときに
任意後見人を選任する」という条件を付けると、
任意後見契約自体が無効になってしまう場合があるので
十分にご注意ください。
任意後見契約についてご相談などがございましたら、
お気軽にご連絡ください(^ ^)
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