2020年08月12日
スタッフブログ:後見(こうけん)について㉞(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係

暑い一日です☀
「後見(こうけん)について」と題し、
主に任意後見契約についてお話してきました。
任意後見契約は公証役場で作成してくれますが、
どのような契約内容にするか、
任意後見制度を利用すべきかといった相談には
基本的には応じてくれません。
任意後見制度を含め、
将来の財産管理について相談しながら
どのような契約内容にするか、
どの任意後見制度を利用するか、
また、任意後見制度を利用する場合の契約内容などを
決めていく必要があります。
ご自分が十分な判断能力があるうちに、
将来、
判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、
自分の生活、
療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)です!
お気軽にご相談ください(^ ^)
また、この契約は『生前まで』の契約となりますので、
亡くなった後の事務処理についても依頼する
死後事務委任契約を結びましょう。
一般的にこれら事務手続きは家族や親族が行ってくれますが、
身寄りがいない方の場合には
誰もその作業をしてくれる人はいません・・・
(死後事務委任契約については、
「相続に関すること㊾」をご覧ください。)
お困りごと・お悩みごとがございましたら、
ぜひ、お問い合わせください。
本日もお疲れ様でした(^_^)/~