2020年08月18日
司法書士のお仕事について
外国人の在留資格等関係 業務関係 農地関係・許認可手続関係
本日は朝から快晴で
気持ちのいいお天気でした☀
おかげさまで、
相続のご依頼を多く承っております。
誠にありがとうございます。
ただいま、家庭裁判所へ
相続放棄の申述書を提出するため、
相続人の戸籍を取得しています。
被相続人(亡くなった人)の配偶者及び
被相続人の子(第一順位相続人)は
すでに相続放棄申述が受理され、
被相続人の父母・祖父母(第二順位相続人)へ
相続権が移りましたが、
ご依頼を承った際に、
被相続人の父母等は死亡している旨を伺っていましたので、
被相続人の兄弟姉妹(第三順位相続人)へ相続権が移ります。
被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合は、
その子(被相続人からみて甥、姪)が代襲者となります。
相続放棄のする場合は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から
三ヶ月以内に行わなければなりません。
今回は被相続人の兄弟姉妹及び代襲相続人が多く、
また本籍地が遠方の方もいるので、
迅速に進めて参ります٩( 'ω' )و
司法書士のお仕事上、
登記に関すること、
相続に関すること等の業務で必要な
住民票や戸籍等の取得が可能なんです!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~