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2020年08月18日

司法書士のお仕事について(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係 業務関係 農地関係・許認可手続関係


 





本日は朝から快晴で





気持ちのいいお天気でした☀





 





おかげさまで、





相続のご依頼を多く承っております。





誠にありがとうございます。





 





ただいま、家庭裁判所へ





相続放棄の申述書を提出するため、





相続人の戸籍を取得しています。





被相続人(亡くなった人)の配偶者及び





被相続人の子(第一順位相続人)は





すでに相続放棄申述が受理され、





被相続人の父母・祖父母(第二順位相続人)へ





相続権が移りましたが、





ご依頼を承った際に、





被相続人の父母等は死亡している旨を伺っていましたので、





被相続人の兄弟姉妹(第三順位相続人)へ相続権が移ります。





被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合は、





その子(被相続人からみて甥、姪)が代襲者となります。





相続放棄のする場合は、





自己のために相続の開始があったことを知った時から





三ヶ月以内に行わなければなりません。





今回は被相続人の兄弟姉妹及び代襲相続人が多く、





また本籍地が遠方の方もいるので、





迅速に進めて参ります٩( 'ω' )و





 





司法書士のお仕事上、





登記に関すること、





相続に関すること等の業務で必要な





住民票や戸籍等の取得が可能なんです!





 





本日もお疲れ様でした(^ ^)/~


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