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2020年08月19日

遺言について(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


   





本日もいいお天気となりました☀





気温も33℃まで上昇し、





少し蒸し暑く感じます!





 





 





先日、家庭裁判所より、





遺言書の「検認」期日の通知が届き、





ようやく、自筆証書遺言を開封することができます。





検認の手続きでは、





遺言内容を明確にし、





偽造・変造がされていないかを確認します。





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「検認」とは、





家庭裁判所の裁判官が目の前で遺言書を開封し、





遺言書の形式などを確認して、





遺言書が偽造・変造されることのないようにするための





手続きをいいます。





したがって、





遺言書の有効・無効、





遺言書に記載された内容の適法性、





相続の公平性を審査する手続きではありません。





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検認の後日、検認済証明書を申請・交付を行ない、





遺言書の内容をもとに、遺産分割を進めます。





  





もしも自筆証書遺言を発見した場合、





封筒に入れられ封がされていたら、





勝手に開封してはいけません!





被相続人(亡くなった人)の





最後の現住所を管轄する家庭裁判所に





遺言書検認の申立てを行ない、





「検認」(中身の確認)の手続きを





してもらわなければならないからです。





ですが!! 





令和2年(2020年)7月10日施行された





法務局で自筆証書遺言を保管する制度を利用すると





紛失・亡失、





遺言書の廃棄・隠匿・改ざんなどの危険もなく、





自筆証書遺言の検認手続きが不要となります!





ただし、自筆証書遺言の作成に関する相談には





対応してくれませんので、





自筆遺言証書の作成をご検討の方は、





ぜひ弊所へご相談ください!





自筆証書遺言は





自分一人で自宅でも作れる簡易なものですが、





「自筆でしたためる」





「必ず日付を書く」など、さまざまなルールがあります。





ルールや内容が不備な場合には、





せっかく作成した遺言が無効になってしまいます。





お気軽にご連絡ください(^ ^)





   





次回へ続きます!





  





本日もお疲れ様でした(^ ^)/~


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