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2020年08月22日

司法書士のお仕事について④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係 業務関係 農地関係・許認可手続関係


  





本日は薄い雲が広がっていましたが





日差しもあり、過ごしやすい一日でした♪





  





前回の続きです!





  





☆成年後見に関する業務☆





 成年後見の相談や、





 家庭裁判所に提出する申立書の作成、





 時には自ら後見人、保佐人、補助人となって





 財産管理を支援を行います。





   





認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で





判断能力が不十分となり、





自分で介護施設への入所契約や、





預貯金の預入、解約、





遺産分割協議などを行うことが難しくなる場合があります。





このような場合に、





本人の財産を保護し、





本人を支援する支援者を選任する成年後見制度に関する





ご相談や家庭裁判所に提出する申立書類等の作成を行います。





  





・法定後見制度





様々な事情により、判断能力が不十分となり、





自らの財産を自らの判断で管理処分することが





困難な方々のために、





①管理する人(後見人)や、





②保佐する人(保佐人)、





③補助する人(補助人)を選任し、





本人の生活や財産管理等を支援する制度です。
後見人、保佐人、補助人は、家庭裁判所で選任してもらいます。





選任された場合は、





家庭裁判所等の監督のもとで本人の支援を行います。





   





・任意後見制度





「法定後見制度」は、





「既に判断能力に衰えが見られる方」に利用される制度であるため、





自らが望む後見人や支援の内容を選べないことがありますが、





将来の自らの財産管理等に不安があるような場合、





自らの判断能力が十分なうちに、





予め将来の後見人候補者や





支援の内容を決めておくことができる制度が任意後見制度です。





任意後見制度を利用する場合は、





自らが選んだ将来の後見人候補者との間で、





将来の支援の内容等を定めた契約を





公正証書によってすることになります。





   





今後支援をお考えの方、





こうした方々のご家族等の不安や相談に応じています。





お気軽にご連絡ください。





 





良い週末をお過ごしください(^^)/


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