2020年08月22日
司法書士のお仕事について④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
外国人の在留資格等関係 業務関係 農地関係・許認可手続関係
本日は薄い雲が広がっていましたが
日差しもあり、過ごしやすい一日でした♪
前回の続きです!
☆成年後見に関する業務☆
成年後見の相談や、
家庭裁判所に提出する申立書の作成、
時には自ら後見人、保佐人、補助人となって
財産管理を支援を行います。
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で
判断能力が不十分となり、
自分で介護施設への入所契約や、
預貯金の預入、解約、
遺産分割協議などを行うことが難しくなる場合があります。
このような場合に、
本人の財産を保護し、
本人を支援する支援者を選任する成年後見制度に関する
ご相談や家庭裁判所に提出する申立書類等の作成を行います。
・法定後見制度
様々な事情により、判断能力が不十分となり、
自らの財産を自らの判断で管理処分することが
困難な方々のために、
①管理する人(後見人)や、
②保佐する人(保佐人)、
③補助する人(補助人)を選任し、
本人の生活や財産管理等を支援する制度です。
後見人、保佐人、補助人は、家庭裁判所で選任してもらいます。
選任された場合は、
家庭裁判所等の監督のもとで本人の支援を行います。
・任意後見制度
「法定後見制度」は、
「既に判断能力に衰えが見られる方」に利用される制度であるため、
自らが望む後見人や支援の内容を選べないことがありますが、
将来の自らの財産管理等に不安があるような場合、
自らの判断能力が十分なうちに、
予め将来の後見人候補者や
支援の内容を決めておくことができる制度が任意後見制度です。
任意後見制度を利用する場合は、
自らが選んだ将来の後見人候補者との間で、
将来の支援の内容等を定めた契約を
公正証書によってすることになります。
今後支援をお考えの方、
こうした方々のご家族等の不安や相談に応じています。
お気軽にご連絡ください。
良い週末をお過ごしください(^^)/
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