2020年08月24日
司法書士のお仕事について⑤
外国人の在留資格等関係 業務関係 農地関係・許認可手続関係

本日はいいお天気でした☀
前回の続きです!
☆債務整理に関する業務☆
多重債務問題を解決するため、
任意整理や過払い金返還請求の交渉等、
自己破産・個人再生の手続きに関して、
裁判所へ提出する書類作成を行ないます。
何社もの消費者金融やクレジット・カード会社から借金をして
その返済ができなくなった方を対象に、
これらの会社との個別交渉や裁判所への法的な手続きを通じて
借金の返済の負担を軽減し、
経済的に立ち直る手助けをするため、
・任意整理
貸主と交渉し、余裕のある返済が可能となるように、
和解を行います。
・不当利得返還請求(過払い金返還請求)
利息を多く払い過ぎていたときに、
裁判手続及び裁判外の交渉を通じて、
払いすぎた金額の返還請求を行います。
※ ただし、司法書士が代理人として行う場合は、
簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士が、
簡易裁判所において代理することが認められた範囲
(訴額140万円以下)に限り行うことができます。
弊所は、簡易訴訟代理関係業務認定を受けております。
お困りの方は、お早めにご相談ください。
また、財産の処分を通じて清算を行い、
債務の支払につき免責を得る『破産手続』や、
一定の条件のもと、
裁判所の認可を受けた返済計画(再生計画)に基づいて
返済を行うことにより、
本来支払うべき債務の減額を行う『個人再生手続』について、
裁判所に提出する書類作成を行ないます。
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~