2020年08月25日
司法書士のお仕事について⑥(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
外国人の在留資格等関係 業務関係 農地関係・許認可手続関係
本日もいいお天気でしたよ☀
前回の続きです!
☆裁判に関する業務☆
裁判所に提出する書類作成、
簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けて司法書士は、
簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件等について、
当事者の代理人となり業務を行ないます。
地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所などに提出する書類を
作成することを業務を行なっています。
裁判所に提出する書類とは、
民事訴訟に必要な訴状や準備書面、
民事調停に必要な申立書等、
民事紛争のほか、
相続放棄や成年後見に関する申立書等に関すもの、
支払督促や強制執行にかかわる書類も作成します。
【簡裁訴訟代理等関係業務】
この認定を受けた司法書士は、
簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件
(訴訟の目的となる物の価額が
140万円を超えない請求事件)等について、
当事者の代理人となって業務を行うことができ、
簡易裁判所における
民事訴訟手続、訴え提起前の和解(即決和解)手続、
支払督促手続、民事調停手続、
少額訴訟債権執行手続や
裁判外の和解交渉手続等について代理します。
簡裁訴訟代理等関係業務を行うのには
法務大臣が認定した司法書士に限り、
行うことができるとされています。
弊所は、簡易訴訟代理関係業務認定を受けておりますので、
お困りの方は、お早めにご相談ください。
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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