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2020年08月25日

司法書士のお仕事について⑥(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

外国人の在留資格等関係 業務関係 農地関係・許認可手続関係


   





本日もいいお天気でしたよ☀





  





前回の続きです!





 





☆裁判に関する業務☆





 裁判所に提出する書類作成、





 簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けて司法書士は、





 簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件等について、





 当事者の代理人となり業務を行ないます。





   





地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所などに提出する書類を





作成することを業務を行なっています。





裁判所に提出する書類とは、





民事訴訟に必要な訴状や準備書面、





民事調停に必要な申立書等、





民事紛争のほか、





相続放棄や成年後見に関する申立書等に関すもの、





支払督促や強制執行にかかわる書類も作成します。





  





【簡裁訴訟代理等関係業務】





この認定を受けた司法書士は、





簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件





(訴訟の目的となる物の価額が





140万円を超えない請求事件)等について、





当事者の代理人となって業務を行うことができ、





簡易裁判所における





民事訴訟手続、訴え提起前の和解(即決和解)手続、





支払督促手続、民事調停手続、





少額訴訟債権執行手続や





裁判外の和解交渉手続等について代理します。





簡裁訴訟代理等関係業務を行うのには





法務大臣が認定した司法書士に限り、





行うことができるとされています。





弊所は、簡易訴訟代理関係業務認定を受けておりますので、





お困りの方は、お早めにご相談ください





   





  
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~


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