2020年08月27日
司法書士のお仕事について⑧(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
外国人の在留資格等関係 業務関係 農地関係・許認可手続関係
本日も快晴です☀
気温の高い日が続いておりますので、
体調を崩さないよう気を付けましょうね!
前回の続きです!
☆供託手続☆
弁済供託、
担保(保証)供託(営業保証供託 他)、
没取供託等の供託手続きを代理して行ないます。
供託とは、
お金・有価証券などを国家機関である供託所に提出して、
その管理を委ね、
最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、
一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられています。
「弁済供託」とは、
家主が家賃の受け取りを拒む、
家主の住所不明により受けることができなかった、
家主が亡くなって、その相続人が誰だか分からない等、
家賃を支払いたくても支払えない状況になった場合、
供託をすることで
支払いを行ったのと同じ効果を生ずることができます。
「担保(保証)供託」には、
営業保証供託、
裁判上の担保(保証)供託、
税法上の担保供託 等があります。
・営業保証供託は、
営業者が営業活動によって
取引の相手方等に与える損害を担保するためにする供託です。
宅地建物取引業、旅行業等のように
営業活動も広範で、
取引の相手方に対し
取引上の損害を与えるおそれのある営業については、
業務開始する前に、
法令に定められた一定の金銭等の供託が義務付けられています。
・裁判上の担保(保証)供託は、
訴えの提起、強制執行の停止または続行、仮差押え等、
訴訟行為または裁判上の処分に関連して、
自己の負担とされる訴訟費用の支払を担保するため、
または、自己の訴訟行為により
相手方に生ずる損害等を担保するため、
裁判所から担保の提供を要求されることがあります。
このような担保の提供のためにする供託のことをいいます。
・税法上の担保供託は、
相続税、贈与税等の国税の延納を許可、
または、その納税を猶予する場合や、
不動産取得税等の地方税の徴収を猶予する場合、
その納付・徴収を確保するため、
税務署長等から一定の担保の提供を要求されることがあります。
このような担保の提供のためにする供託のことをいいます。
「没取供託」とは、
法の目的を実現するために、
一定の額の金銭等を供託させ、
一定の事由が生じたときは、
供託物に対する供託者の所有権をはく奪して、
これを国家に帰属させることとする供託のことをいいます。
例えば、
選挙に立候補のためにする供託(選挙供託)がありますが、
これは、立候補の濫用防止のため、
候補者が一定の得票数に満たなかった場合や、
途中で立候補を辞退した場合等に、
国又は地方公共団体が
その供託金を没取することとするものです。
ほかにも様々な種類の供託があります。
供託手続きのご相談も承りますので、ぜひご連絡ください!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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