2020年08月28日
司法書士のお仕事について⑨(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
外国人の在留資格等関係 業務関係 農地関係・許認可手続関係

本日も快晴です☀
暑い一日となっております(^^)
前回の続きです!
☆筆界特定手続☆
筆界特定の手続、
筆界特定の申請の却下に関する
審査請求の手続を行ないます。
筆界特定手続とは、
お隣の土地と自分の土地との境界線(筆界)が明らかでないとき、
法務局に筆界特定の申請をすることによって、
正しい筆界を特定することができる手続です。
対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定の代理人として、
手続を行うことができます。
ほかにも、
賃貸借トラブル、
離婚のこと、
訪問販売など意図しない契約のクーリングオフなど、
司法書士は
身近にあるいろいろな困りごとを解決する法律の専門家です。
手続きの流れや必要な書類の作成、
提出の代理、費用に関することなどがございましたら
お気軽にご相談ください。
今週もお疲れ様でした(^ ^)/~