2020年09月04日
遺言について④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日も曇り空の一日でしたが、
午後から細かい雨が降っています🌂
前回の続きです!
特に遺言が必要な場合について
いくつかお話していきます。
(1) 夫婦間に子どもがいない場合
夫婦間に子どもがなく、
夫の遺産のすべてを
長年連れ添った妻だけに相続させたい場合は、
遺言が必要です。
夫が亡くなった場合、
相続人は妻と夫の父母(直系尊属)です。
夫の父母が死亡している場合は、
夫の祖父母が代襲相続人となります。
相続人が「妻」及び「夫の父母(直系尊属)」の場合、
法定相続分は
妻 2/3
夫の父母(直系尊属) 1/3
夫の父母(直系尊属)がすでに死亡している場合は
夫の兄弟姉妹へと相続権がうつります。
相続人は「妻」及び「夫の兄弟姉妹」の場合、
法定相続分は
妻 3/4
夫の兄弟姉妹 1/4
遺産分割協議にて合意ができなかったときは
法定相続分の割合で遺産を取りわけることになります。
相続人が全員納得すれば、
取り分は自由に決めることができます。
一つの分け方の目安として、
法定相続分という割合が存在しますので、
遺言がなければ、
遺産分割協議で合意ができなかっために、
法定相続の割合で遺産を取り分けることとなり、
夫の望んでいた
「すべての財産を妻だけに相続させる」ことはできません。
次回へ続きます!
今週もお疲れ様でした(^^)/~