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2020年09月04日

遺言について④(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


   









本日も曇り空の一日でしたが、





午後から細かい雨が降っています🌂





  





前回の続きです!





  





特に遺言が必要な場合について





いくつかお話していきます。









(1) 夫婦間に子どもがいない場合





夫婦間に子どもがなく、





夫の遺産のすべてを





長年連れ添った妻だけに相続させたい場合は、





遺言が必要です。





  





夫が亡くなった場合、





相続人は妻と夫の父母(直系尊属)です。





夫の父母が死亡している場合は、





夫の祖父母が代襲相続人となります。





相続人が「妻」及び「夫の父母(直系尊属)」の場合、





法定相続分は





妻  2/3





夫の父母(直系尊属) 1/3





  





夫の父母(直系尊属)がすでに死亡している場合は





夫の兄弟姉妹へと相続権がうつります。





相続人は「妻」及び「夫の兄弟姉妹」の場合、





法定相続分は





妻  3/4





夫の兄弟姉妹  1/4





  





遺産分割協議にて合意ができなかったときは





法定相続分の割合で遺産を取りわけることになります。





相続人が全員納得すれば、





取り分は自由に決めることができます。





一つの分け方の目安として、





法定相続分という割合が存在しますので、





遺言がなければ、





遺産分割協議で合意ができなかっために、





法定相続の割合で遺産を取り分けることとなり、





夫の望んでいた





「すべての財産を妻だけに相続させる」ことはできません。





  





次回へ続きます!





    





今週もお疲れ様でした(^^)/~


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