2020年09月10日
遺言について⑤(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝から雨が降っています☔
前回からの続き、
特に遺言が必要な場合についてです!
(2) 子どもの配偶者に財産を譲りたい場合
例えば、
息子の嫁が、息子が亡くなった後も、
長い間、息子の親の面倒をみていたとしても、
息子と息子の嫁との間に子どもがいない時は、
息子の親の遺産は
すべて息子の兄弟姉妹のものになってしまいます。
「世話になった嫁にもいくらか遺産を残したい」とお考えの方は、
遺言で息子の嫁に然るべき財産を贈る(遺贈)ようにしておきます。
(他にも、息子の嫁と養子縁組する方法、
生きているうちに財産を贈与しておくという方法もあります。)
「遺贈」により、
法定相続人ではない人(この場合は息子の嫁)に、
遺言によって財産を残すことができます。
法律上、相続人と同様に扱われます。
但し、遺贈する財産が
相続人(この場合は息子の兄弟姉妹)の遺留分を侵害すると、
息子の嫁は遺留分減殺請求を受けることになりますので、
相続人の遺留分を考慮したうえで遺言を作ることが望ましいです。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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