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2020年09月10日

遺言について⑤(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


               





本日は朝から雨が降っています☔





                  





前回からの続き、





特に遺言が必要な場合についてです!





 





(2) 子どもの配偶者に財産を譲りたい場合





例えば、





息子の嫁が、息子が亡くなった後も、





長い間、息子の親の面倒をみていたとしても、





息子と息子の嫁との間に子どもがいない時は、





息子の親の遺産は





すべて息子の兄弟姉妹のものになってしまいます。





「世話になった嫁にもいくらか遺産を残したい」とお考えの方は、





遺言で息子の嫁に然るべき財産を贈る(遺贈)ようにしておきます。





(他にも、息子の嫁と養子縁組する方法、





生きているうちに財産を贈与しておくという方法もあります。)





           





「遺贈」により、





法定相続人ではない人(この場合は息子の嫁)に、





遺言によって財産を残すことができます。





法律上、相続人と同様に扱われます。





但し、遺贈する財産が





相続人(この場合は息子の兄弟姉妹)の遺留分を侵害すると、





息子の嫁は遺留分減殺請求を受けることになりますので、





相続人の遺留分を考慮したうえで遺言を作ることが望ましいです。





         





次回へ続きます!





       





本日もお疲れ様でした(^ ^)/~


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