2020年09月11日
遺言について⑥(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は朝から低い雲が広がっており、
午後から雨が降り始めました☂
引き続き、
特に遺言が必要な場合についてです!
(3)内縁の妻の場合
「内縁の妻」とは、単に同棲者ではなく、
社会的には妻として認められていながら、
ただ婚姻届が出されていないだけの事実上の妻のことです。
法律的に結婚している夫婦(法律婚)と同等に扱われる部分と
違う取り扱いを受ける部分が出てきます。
主に家族親族関係や相続については
法律婚とは異なる扱いがされています。
相続人になれる人は法律で定められており、
(民法886条~890条)これを法定相続人といいます。
法定相続人は、
①配偶者
②子ども
③直系尊属(父母、祖父母等)
④兄弟姉妹の4つに分けられていますので、
内縁の妻は、どんなに長く連れ添っていても、
内縁の夫の相続人にはなれず、相続権は全くありません。
したがって、内縁の妻に財産を残したい場合、
最も良い方法は遺言です。
法的に有効な遺言で財産を贈る(遺贈)ようにしておけば、
相続で揉めることはかなり少なくなります。
ただし、「全財産を内縁の妻に譲る」との遺言を残していても、
内縁の夫に法定相続人がいた場合、
④兄弟姉妹以外の法定相続人には
最低限得られる財産である遺留分を
受け取る権利を行使することができます。
相続人遺留分を侵害すると、
遺留分減殺請求を受けることになりますので、
相続人の遺留分を考慮したうえで遺言を作ることが望ましいです。
次回へ続きます!
今週もお疲れさまでした(^ ^)/~
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