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2020年09月11日

遺言について⑥(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


       





本日は朝から低い雲が広がっており、





午後から雨が降り始めました☂





   





引き続き、





特に遺言が必要な場合についてです!





        





(3)内縁の妻の場合





「内縁の妻」とは、単に同棲者ではなく、





社会的には妻として認められていながら、





ただ婚姻届が出されていないだけの事実上の妻のことです。





法律的に結婚している夫婦(法律婚)と同等に扱われる部分と





違う取り扱いを受ける部分が出てきます。





主に家族親族関係や相続については





法律婚とは異なる扱いがされています。





相続人になれる人は法律で定められており、





(民法886条~890条)これを法定相続人といいます。





法定相続人は、





①配偶者





②子ども





③直系尊属(父母、祖父母等)





④兄弟姉妹の4つに分けられていますので、





内縁の妻は、どんなに長く連れ添っていても、





内縁の夫の相続人にはなれず、相続権は全くありません。





したがって、内縁の妻に財産を残したい場合、





最も良い方法は遺言です。





法的に有効な遺言で財産を贈る(遺贈)ようにしておけば、





相続で揉めることはかなり少なくなります。





             





ただし、「全財産を内縁の妻に譲る」との遺言を残していても、





内縁の夫に法定相続人がいた場合、





④兄弟姉妹以外の法定相続人には





最低限得られる財産である遺留分を





受け取る権利を行使することができます。





相続人遺留分を侵害すると、





遺留分減殺請求を受けることになりますので、





相続人の遺留分を考慮したうえで遺言を作ることが望ましいです。





 





次回へ続きます!





   





今週もお疲れさまでした(^ ^)/~


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