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2020年09月14日

遺言について⑦(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)

相続・生前対策関係


本日は雨が降ったり





止んだりを繰り返しています🌂





         





引き続き、





特に遺言が必要な場合についてです!





          





(4)相続人が全くいない場合





相続人がいない場合は、





遺産は最終的に「国のもの」となります。





死亡後相続人がいないことを予測できるなら、





生前に対策をとることをおすすめします。    





たとえ法定相続人がいても、





相続人全員が相続放棄した、





相続人全員が相続欠格、廃除された場合も





相続人不存在の状態になります。





遺産を相続する人がいないので、





遺産が宙に浮いた状態になってしまいます。





たとえば





不動産が残されていても誰も相続しなければ、





不動産は死亡した人の名義のままとなり、





誰も管理しないので、





放置されて朽ちたり荒れたりしていきます。





預貯金が残されても





相続人がいなければ、





預貯金を解約払い戻しする人もおらず、





銀行に預けられたまま放置されてしまいます。





そこで、遺産を





親しい人や介護等でお世話になった人、





養子縁組をしていないけれど同居していた子どもやその親、





内縁の妻にあげたいという場合、





社会福祉関係の団体、





先祖代々のお墓のあるお寺等に寄付したいという場合には、





その旨を遺言として遺しておくことが必要となります。





         





次回へ続きます!





           





本日もお疲れ様でした(^ ^)/~


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