2020年09月14日
遺言について⑦(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は雨が降ったり
止んだりを繰り返しています🌂
引き続き、
特に遺言が必要な場合についてです!
(4)相続人が全くいない場合
相続人がいない場合は、
遺産は最終的に「国のもの」となります。
死亡後相続人がいないことを予測できるなら、
生前に対策をとることをおすすめします。
たとえ法定相続人がいても、
相続人全員が相続放棄した、
相続人全員が相続欠格、廃除された場合も
相続人不存在の状態になります。
遺産を相続する人がいないので、
遺産が宙に浮いた状態になってしまいます。
たとえば
不動産が残されていても誰も相続しなければ、
不動産は死亡した人の名義のままとなり、
誰も管理しないので、
放置されて朽ちたり荒れたりしていきます。
預貯金が残されても
相続人がいなければ、
預貯金を解約払い戻しする人もおらず、
銀行に預けられたまま放置されてしまいます。
そこで、遺産を
親しい人や介護等でお世話になった人、
養子縁組をしていないけれど同居していた子どもやその親、
内縁の妻にあげたいという場合、
社会福祉関係の団体、
先祖代々のお墓のあるお寺等に寄付したいという場合には、
その旨を遺言として遺しておくことが必要となります。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~
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