2020年09月15日
遺言について⑧(相続・遺言の相談は帯広の中田司法書士事務所へ)
相続・生前対策関係
本日は低い曇りが広がり
寒い一日となりました☁
引き続き、
特に遺言が必要な場合についてです!
(5)特定の相続人に事業承継・農業継承をさせたい場合
事業承継とは、
会社(事業)の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。
例えば、
子どもが親の片腕となって、
事業経営に当たっている場合には、
その事業用財産や株式が法定相続により分割され、
経営の継続が保てなくなることがあります。
法定相続人の間で分割協議をめぐって
争いが生じることもあります。
農業経営についても同じような問題がありますので、
後継者や従業員が混乱しないためにも、
事業承継の対策は早めにとることが大切です。
遺言をしておくことは、
自社株等の事業用財産を
後継者に円滑に引き継ぐ役割があります。
また、法定相続人の間における不要な争いを避けるためにも、
遺言をして定めておくことが大切です。
次回へ続きます!
本日もお疲れ様でした(^ ^)/~